教科書の効果的な使い方
まずは他の検定との違いを把握しましょう
その1 とにかく全部読む
人事労務マイスター検定の教科書は、人事労務が体系的に学べるテキストです。
人事労務に携わる方なら理解しておくべき事項が網羅されているため、最後の一行まで無駄な情報は載っていません。
そのため、まずは1文1文噛み砕きながら、理解して読みすすめましょう。
その2 暗記せず、理解しながら読む
検定は数多く存在しますが、暗記をして資格を取得したあと継続学習をしないために、知識のない資格者となってしまうケースもあると思います。
人事労務は毎年改正される可能性のある分野です。暗記して一時的に記憶するのではなく、生活の一部としてのしくみを理解することが必要です。
人事労務マイスターは基礎知識と事象から答えを導き出します
教科書の情報をもとに、以下の例題を解いてみましょう。
山田さんはJRで通勤するルートを会社に申請していますが、地下鉄を利用する経路もあります。通勤時間はさほど変わりません。今日は通勤定期券外の地下鉄を利用して帰宅しました。帰宅途中の立ち寄りはしていません。いつものルートとは違う駅で乗り換えする際、階段で足を踏み外して打撲をしたため病院で治療を受けました。この場合、次のどれに該当しますか?
- 業務災害に該当
- 通勤災害に該当
- 労災には該当しない
この例題では、労災の適用基準に関する知識と、怪我をした背景や状況を組み合わせて回答を導き出すことができます。
例題の答えは[2.通勤災害に該当]です。
この答えを導き出すためには労災の適用基準に関しての知識が必要です。
以下は実際の教科書のテキストです。
通勤災害とは、通勤によって被った傷病等をいいます。この場合の「通勤」とは、就業に関し、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間、およびその後の移動は「通勤」とはなりません。
- 住居と就業の場所との往復
- 就業の場所から他の就業場所への移動
- 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除く。
問題文によると、山田さんは会社に申請していないルートで帰宅したようです。これは通勤として認められるのかを考えましょう。
教科書によると、認められている通勤の定義は、通勤のための経路を逸脱したり中断していないことのようです。
山田さんはどこにも立ち寄っていないため、移動の経路を「中断」や「逸脱」はしていません。
そのため、山田さんは通勤途中であったと認められます。
今回は通勤途中での事故のため、[2.通勤災害に該当する]が正解です。
このように、事象に当てはめた場合どのように考えられるか、また、この事象を考える際に必要な教科書の基礎知識がなんのかを理解することが大切です。 そのため、問題を解くためには教科書をすべて読み、理解することが最大の近道なのです。
学習のサポートアイテム
教科書の理解をより深めやすくするコンテンツを公開しています。
聞く教科書ガイド
「聞く教科書」とは、Webページ上の教科書を一緒に読み進める無料講座です。目(読む)と耳(聞く)の両方のアプローチによって理解を深めていきましょう。
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試験日当日も教科書閲覧OK。暗記ではなく理解にフォーカスして、学んだ知識と事象を掛け合わせ、答えが導けるようになりましょう。